転貸借方式集金代行サービスとは

借主(入居者様)に対して管理会社が「貸主」という当事者の立場で応対いたします。

オーナー様にとって具体的には次のようなメリットがございます。

1)悪質な入居者に対して迅速な対応。
管理会社が当事者となる事により、滞納者に対して内容証明を送ったり訴訟を起こしたりなど、管理会社が自らの判断で迅速に対処できます。
訴訟は貸主・借主といった当事者、またはその代理人となれる弁護士(司法書士)にしかできないため、代理委託方式の場合、管理会社は訴訟の当事者になることができません。
これに対して、転貸借方式であれば「貸主」という当事者として訴訟に臨むことができます。

また,転貸借方式によって「貸主」となった管理会社は、自らの権利である家賃債権に基づいて督促行為を行うため、滞納督促行為が非弁活動となりません。
管理会社自ら当事者として督促できるため、オーナー様の代理として行うよりも強い立場での対応が可能です。
2) 家賃滞納保証付き

一般的な集金代行契約(滞納保証付き)の場合、家賃収入から5?7%または3,000円が毎月、管理会社から差し引かれます。弊社の集金代行システムは、その利益相反を回避することにより、オーナー様の収益力の向上を後押しいたします。

万一、滞納者が現れた場合、連帯保証人様の保証に加え、入居者様ご本人に対しご入居時に保証会社へのご加入を義務付けていますため、弊社へのリスクヘッジも担保されております。

賃貸運営に関わる多くの事を弊社に一括で委託いただくことにより、所有と経営の分離を可能にいたします。