正しい知識を身につけトラブル回避!!
近年、退去時における原状回復をめぐってトラブルが増加していることから、トラブルの未然防止と円滑な解決を図るため、政府によりガイドラインが策定されました。
国土交通省の定めるガイドラインでは、原状回復の費用負担の所在について下記のような基準がまとめられています。
通常の使用による汚損・損耗は特約にいう原状回復義務の対象にはならないとされた事例 |
原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例 |
修理・取替え特約は賃貸人の義務を免除することを定めたものと解され自然損耗等について賃借人が原状に復する義務を負っていたとは認められないとされた事例 |
原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例 |
通常損耗分を含めた原状回復義務の特約が有効とされた事例 |
経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例 |